借金の支払いの延滞・滞納による裁判

借金の支払いの延滞・滞納による裁判

私たちが比較的簡単にお金を借りる手段として、消費者金融のキャッシングや銀行のカードローンなどのサービスがあります。
このようなサービスでは特に難しい手続きをする必要もなく、審査に通過さえできれば簡単にお金を貸してもらうことができます。
キャッシングやカードローンでは、その手続きが簡単な半面でお金を借りる際の金利が高めに設定されていることもあり、なかには高い利息を支払うことができずに借金の返済そのものを延滞してしまったり、あるいは滞納してしまう人も少なからずいます。
しかし、キャッシングやカードローンなどの支払いが経済的な理由から難しいといって、そのままの状態を続けてしまったような場合、消費者金融や銀行などの債権者から裁判を起こされてしまうことになります。
そのため、借金の支払いが遅れてしまったときなどには業者からの督促などを無視することなく、事情を説明した上で今後の次善策を話し合っておく必要があります。

内容証明による借金の消滅時効の中断

手持ちの現金が不足している場合や、急にお金が必要になったときなどには、そのお金を工面するために家族や知人、貸金業者からお金を借入れるといったケースはよくあることです。
お金を借りた以上はそのお金をきちんと返済しなければならない義務を負うことになりますが、一定の条件を満たすことで借金の返済の義務がなくなってしまうことがあります。
家族などの個人からお金を借りた場合には5年、銀行や消費者金融などの法人からお金を借りた場合には10年を経過した時点で消滅時効となり、債権者は債務者に対して借金の返済ができる権利を失うことになります。
ただし、この消滅時効については債務者が最後に借金の返済を行った後に、債権者が何のアクションもとらなかった場合に限り、途中で債務者に対して内容証明を送ったり、支払督促を行った場合には時効までのカウントがストップすることになります。
そのため、定められている期間が過ぎたからといって必ずしも借金を返済する義務が消滅するというわけではありません。

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2022/7/5 更新

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